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シルクロード天王町 街づくり協定書

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シルクロード天王町 街づくり協定書

1、協定書の目的

本協定書は、天王町商店街地区における「街づくり憲章」として商店街組合員、同賛助会員、土地並びに
建築・構築物の所有者及び使用者(以下、関係者と称す)の街づくりに対する意思の統一を図り調和の
取れた活力のある街づくりを積極的に進めることを目的とする。

2、街づくりの基本方向

天王町地区の地理的特性及び歴史を踏まえ、保土ヶ谷区を代表する文化の香りのする、安全性、
快適性、利便性に配慮した機能を兼ね備えた魅力ある街づくりを進める。

① シルクロードのイメージ(絹・バザール・オアシス)の街づくりの推進。
(調和のとれた町並み形成)

② 保土ヶ谷区を代表する個性ある町並み形成の推進。(区芯部の「顔」となる通りの景観整備)

③ 楽しく安全に歩ける街づくりの推進。(安全で快適な歩行者空間づくり)

④ ふれあい、コミュニティーを育成する街・広場を創る。
(街のふるさと意識の高揚とコミュニティーの中心になる空間づくり)

⑤ 高齢者、身障者、子供などにやさしい街づくりの推進。(福祉の街づくり、県条例基準)

3、街づくり推進組織の設置

① 街づくり推進と本協定書の適正な運用を図るため、「街づくり委員会」を設置する。

② 街づくり委員会は、建築及び店鋪外装の新築や増改築等を計画する者に対して、事前に計画概要を
求め、必要に応じて公共団体等関係団体機関と連絡し、「街づくり協定」に基づき調整を行う。

③ 「街づくり協定書」及び、街づくりに関する意見要望があった場合は、街づくり委員会で対応する。

④ 街づくり委員会の委員は、商店街8名以内、町内会2名以内、其の他地域内関係者2名以内の
総計7名以上をもって構成し、委員長1名、副委員長1名を互選し、運用にあたる。

⑤ 街づくり委員の任期は2年とし、再任を妨げない。

4、街づくり協定の運用地域

保土ヶ谷区天王町1丁目12番より天王町2丁目47番までの整備完成された「駅前通り」に面する地区に
適用し、保土ヶ谷区天王町1丁目4番より天王町1丁目23番までの「表門通り」に面する区域については、
整備完成時に修正する項目が生じた場合には協議・改正し、駅前通りに準じ適用する。

5、協定事項

「街づくり委員会」で調整する事項は次の通りとし、詳細については「街づくり協定細目」として、
別に定める。

① 建築及び構築物の新築、増改築に関する事項。

② 看板及び広告物に関する事項。

③ 新規出店、業種転換、移転及び廃業に関する事項。

④ モール化事業の施行部分の取り壊しに関する事項。

⑤ 区域内の街並み管理に関する事項。

⑥ 営業時間等に関する事項。

6、其の他の事項

街づくり推進の上で、特別な理由により本協定の改廃の必要が生じた場合には、関係者の過半数の
同意を得て決定するものとする。

※ ≪附則≫ 施行日:本協定は、平成8年7月1日より施行する。

シルクロード天王町 街づくり協定事項細目

シルクロード天王町”街づくり協定書”第5項に基づき、以下”街づくり協定事項細目”を定める。

① 建物及び構築物の新築、増改築に関する事項。

(1) 「街づくり委員会」への届出等
ア、施主等関係人は、出来る限り早期の段階で計画概要を「街づくり委員会」に説明する事とする。
イ、「街づくり委員会」は、事前調査の上、公共団体等関係団体・機関と協議し、街づくり協定書に
添うよう、調整を行う。
ウ、施主等関係人は「街づくり委員会」と、協議したのち、建築基準法に基づく確認申請書を提出する。

(2) 事前調査を必要とする事項

ア、建築物用途に関する事項
a、 より充実した商店街形成を目指し、1・2階部分の用途は、極力物販、飲食、サービス店又は
窓口業務をもつ業務施設とする。窓口業務をもつ業務施設を計画する場合は、1階部分の通りに面する
壁面は、できるだけ開放的な意匠とする。
※ 新築物の場合、表門通りは1m、駅前通りは1.5m目標とし、1階部分を解放的なにぎわい空間、
活動空間となるようなセットバックに努める。(横浜市街づくり協議・星川・天王町・保土ヶ谷駅周辺街づくり
協議地区整備指針に基づく)
b、 工場、流通倉庫、ガソリンスタンド、ワンルームマンション、風俗営業、駐車場出入口等はできる
だけ避けるよう努める。

イ、建築物の形態に関する事項
保土ヶ谷区の中心商店街として各店の個性を生かしつつ、建築物は「シルクロード天王町」の
イメージに沿うよう努力する。
a、 共同建築の推進
街の高度な発展と商業力の拡大を図るため、規模の小さなビルについては、極力共同化を誘導する。
b、半公共空間
街づくりにおいては、公共空間の環境整備のみならず、私空間の改善が重要なウエイトを占める。
楽しく歩ける歩行空間をつくると共に、街に潤いを与える為、建物敷地に店先空間を確保するように
努める。
c、外壁のデザイン・材質・色
各個店の個性を生かしつつ、通りの風格づくりに寄与するデザインとする。
Ⅰ、外壁のデザイン
各個店の個性を生かしつつ、通りの風格づくりに寄与するデザインとする。
Ⅱ、外壁のデザイン
汚れの目立たない耐久性のある材料を使用する。
Ⅲ、外壁の色
原則として白系統、グレー系統、ベージュ系統の3系統の色を基本色とする。
町並みにそぐわないドギツイ色、ケバケバしい色を避ける。
1棟の建物で複数の色を使う場合は、3色以内とする。
d、1階の開口部の扱い
閉店後もショッピングストリートとしての雰囲気を損なわないようにショウウインドー等に照明設備を
設ける等、明るいイメージを創り出すよう心掛ける。
1階の開口部は、できるだけリンクグリルシャッター(透かし)やガラス入りシャッターを採用し、
閉店後もウインドーショッピングが楽しめる構造とする。

(3) 既設建築物の改修、改装に関する事項

調和のとれた街づくりを推進するため、建築物所有者等関係人は、極力改修、改装を進める事とする。
5-①「建物及び構築物の新築、増改築に関する事項(1)(2)」に準じて事前調整、協議を行う事とする。

② 看板及び広告物に関する事項 【 】内の数値は横浜市屋外広告物条例による。

(1) 屋上看板・広告物
ア、看板・広告物の高さは、建物の高さの【3分の2以下、且つ、20m】を超えないものとする。
イ、建物から横にはみ出さない事。
ウ、同一建物には1ケ所とする。

(2) 建築物の壁面を利用するもの(壁面看板・垂れ幕等)
ア、表示面積の合計は、看板を取り付ける壁面面積の【40%以下】とし、一面の広告物の表示面積は
【50㎡】以内とする。
イ、建築物の壁面からはみ出さない事。
ウ、窓ガラスを利用した広告類は認めない。
エ、垂れ幕は、設置期間を明確にするとともに、洗練されたデザイン・色彩とする。

(3) 建物から突出するもの(袖看板等)
ア、看板の表示面積は【50㎡】以内とする。
イ、看板の高さは、建築物の壁面の上端を越えない事。
ウ、看板の下端は、原則として歩道面から【2.5m】以上とする。
エ、看板の幅は1m以内とし、突き出し幅は建築物の外壁から1.2m以内とする。
オ、道路上に突出する看板の出幅は、道路境界線(路端)から【1m】以内とする。

(4) 置き看板・立て看板
置き看板を設置する場合は、町並み調和のとれたデザインとし、敷地内に置くものとする。

(5) 既設看板類の改修、取り替えに関する事項
既設看板類の改修、取り替えにあたっては、上記の事項に準じて事前調査、協議を行うこととする。

③ 新規出店、業種転換、移転及び廃業に関する事項。

(1) 業種転換、新規出店に関する事項
業種転換、新規出店(家主、テナントを含む)を計画する場合は、事前に「街づくり委員会」と協議、
調整を行い、商店街の業種構成を
魅力あるよう努める事を義務付ける。

(2) 廃業及び移転に関する事項
廃業及び移転の関係人は、「街づくり委員会」に報告する。

④ モール化事業の施行部分の取り壊しに関する事項。

(1) 原型復旧の方法と原因者の責任
モール化事業の施行部分に何らかの工事を施工する者は、事前に「街づくり委員会」に工事の説明を
行い同意を得るものとする。
又、原因者は自己の負担において原型復旧を行うとともに、速やかに「街づくり委員会」に対して工事
完了の報告を行うものとする。

(2) 行政等関係機関との協議
「街づくり委員会」は、前記(1)の場合、同意する前に公共団体等関係団体・機関と協議する事とする。

⑤ 区域内の街並み管理に関する事項。

(1) 道路の清掃
ア、各店舗前の歩道の清掃は、各店にて毎日行う事とする。
イ、通りを使用するイベント・セール等の終了後は、道路の一斉清掃を行うものとする。
ウ、横浜市ポイ捨て防止条例(タバコ・ガム・缶・瓶等)を啓蒙する。(横浜市環境事業局)
(平成8年4月1日より実施)

(2) ゴミ収集
ア、ゴミは、指定された収集日当日に決められた場所に整然と出す事とし、収集後のゴミ出しは行わない
事とする。
イ、生ゴミ(残飯等)はポリバケツ等に入れるなどして散乱しない出し方に努める。
ウ、ゴミの収集後の清掃は、各収集地区で行う事とする。
エ、規模の大きい共同住宅、共同ビルにおいては、その管理者が責任をもってゴミ処理を行う事とする。

(3)商品の搬出入
商品の搬出入は、歩行者(来街者)及び車の交通量が多い時間帯は極力避ける事とする。
各通りには様々な業種業態の事務所がありますが、各店の一般的な搬出入については、午前9時から
12時を時間帯とし、宅急便等の定期的な搬出入は随時、短時間に行うよう要請し、上記の時間帯内に
添うよう努める。

(4)違法駐車等の防止
快適な歩行空間を維持するため、関係当局と協力して、違法駐車をなくすためのPR活動及び啓蒙活動を
行うよう努める。

(5)違法駐輪等の防止
快適な歩行空間を維持するため、関係当局と協力して、放置自転車やバイクの歩道上の違法駐輪を
なくすためのPR活動及び啓蒙活動を行うよう努める。

(6)歩道上での不法な営業活動等の禁止
歩道上での不法な営業を行う露店、ワゴン販売については原則として認めない。ただし、お祭り、
縁日等の祭事的なものはこの限りでない。

(7)歩道上での不法な置き看板の撤去及び防止
通行の支障になる置き看板などについては、関係当局と協力して当該看板類の撤去に努める。
「街づくり委員会」は、この細目に規定する「置き看板」の項目を守らない者の対して協力を呼び掛ける。

⑥ 営業時間等に関する事項。

(1)午前10時から午後8時までを標準営業時間とする。

(2)お客様にナイトショッピングを楽しんでいただくため、午後8時以前に閉店する店においては、閉店後も
上記の標準閉店時間までは店鋪照明(閉店後、外部から店内が見えない構造の店は店鋪前部照明
など)を店灯しておくよう努める事とする。

(3)ショーウインドーの照明も午後10時まで店灯しておくよう努める事とする。

<附則>
街づくり推進の上で、特別な理由により本細目の改定の必要が生じた場合には、「関係者」の過半数の
同意を得て決定するものとする。
☆ 施行期日
この細目は、協定施行の日(平成8年7月1日)から施行する。


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